2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
適用拡大の円滑な施行という観点では、事業主が従業員に対して被用者保険加入のメリットを説明するということが大事でありますし、従業員の方々が労働時間を延ばして手取りを維持、また増やすという方向で対応していただくということが望ましいわけでございまして、キャリアアップ助成金は、このような方向で取り組む事業主を後押しする重要なツールであると考えております。
適用拡大の円滑な施行という観点では、事業主が従業員に対して被用者保険加入のメリットを説明するということが大事でありますし、従業員の方々が労働時間を延ばして手取りを維持、また増やすという方向で対応していただくということが望ましいわけでございまして、キャリアアップ助成金は、このような方向で取り組む事業主を後押しする重要なツールであると考えております。
なお、御指摘のパートの方々の就業調整については、前回の適用拡大の際の経験では、今、田村先生自体がいろいろな御説明に御苦労されたという話を伺いましたが、事業主が従業員に被用者保険加入のメリットを丁寧に説明することが効果的であったというふうに認識をしているところであります。
その上で、三千億円を上回るものづくり補助金、IT導入補助金、持続化補助金による生産性の向上への支援、短時間労働者の被用者保険加入と処遇改善を行う事業主に対するキャリアアップ助成金による支援、被用者保険の適用拡大に向けた周知、また専門家を活用した形での対応に対する支援など、適用拡大の円滑な施行に向けた環境整備の施策も既に講じているところでありまして、こうしたこと等踏まえて、先ほど申し上げた、まずこの難局
どういうことかというと、これまで、国民年金の第三号被保険者ですとかあるいは夫の扶養家族になるための基準、年収百三十万円、これ未満になるように就労調整をしてきた方というのは当然パートの方等を含めていらっしゃるわけですが、今回、このある意味適用の拡大に伴って、今度は、厚生年金の被用者保険加入の目安となる百六万円の壁、これを意識して、これまで百三十万円というところを目安にしてきた方が百六万以下に抑えてしまう
また、短時間労働者の被用者保険加入と処遇改善を行う事業主に対するキャリアアップ助成金による支援、そしてまた、被用者保険の適用拡大に向けた周知や専門家の活用の支援など、適用拡大の円滑な施行に向けた環境整備の施策を積極的に講じてまいりたいと考えてございます。
こうした結果となりました際には、企業が従業員に対しまして被用者保険加入のメリットを丁寧に説明したということがアンケートの結果で分かってございまして、今回の改正法案によります適用拡大に当たりまして、中小企業等の対象になりますので、事業主が丁寧に従業員に説明することを支援するために専門職による説明支援を行う予算も確保しておりまして、こういった支援を通じまして、就業調整などの働き方や雇用の選択へのゆがみが
その上で、適用拡大等を含めた対応といたしまして、三千億円を上回るものづくり補助金、IT導入補助金、持続化補助金による生産性向上支援、短時間労働者の被用者保険加入と処遇改善を行う事業主に対するキャリアアップ助成金による支援、被用者保険の適用拡大に向けた周知、専門家活用支援など、適用拡大の円滑な施行に向けました施策も講じてまいりたいと考えてございます。
また、その上で、昨年末の経済対策で講じました生産性向上等の施策、昨年度の年度末に講じました補正予算でございますとかことしの当初予算での施策でございますけれども、中小企業庁の三千億円を上回るものづくり補助金、IT導入補助金、持続化補助金によります生産性の向上の支援、それから、短時間労働者の被用者保険加入等、処遇改善を行う事業主に対するキャリアアップ助成金による支援、また、被用者保険の適用拡大に向けた周知
また、短時間労働者の被用者保険加入等、処遇改善を行う事業主に対するキャリアアップ助成金による支援、被用者保険の適用拡大に向けた周知、専門家の活用による支援、こういった適用拡大の円滑な施行に向けた施策も同時に講じていきたいというふうに考えております。
また、短時間労働者への被用者保険加入と処遇改善を行う事業主に対するキャリアアップ助成金による支援等を行うほか、被用者保険の適用拡大に向けた周知、また専門家活用支援等を通じた環境整備を進めることとしており、昨年末に取りまとめた経済対策にも、一部施策を盛り込んでいるところでございます。
今回の改正は、従業員五百人以下の企業の短時間労働者に対しても、労使合意に基づいて被用者保険加入の戸を開くものであるわけですけれども、適用拡大を行う、これ五百人以下ですので、中小企業のみならず中堅企業も入ってくると思います。
国保が厳しい財政運営を余儀なくされているという構造的な問題を抱えていることは十分理解しておりますが、現時点において国保に安易に財源をつぎ込むことは、後期高齢者支援金の負担も重くなる被用者保険加入者の理解が得られるとは思えません。
このことは、国保加入者のみならず、間接的には他の被用者保険加入者を含めた全住民が国保の負担をすることにもなると思います。 次に、医療保険制度の一本化について申し上げたいと思いますが、負担と給付の公平化を図るため、我々は、市町村保険者はかねてから医療保険制度の一本化を主張してまいりました。
また、このことは、国保加入者のみならず、間接的には、他の被用者保険加入者を含めた全住民がこの国保の負担をすることになると思います。要するに利用し合うということでございます。
また、このことは国保加入者のみならず、間接的には他の被用者保険加入者を含めた全住民が国保の負担をしていることにもなるのであります。 その次でございますが、国保と他の保険組合との比較を申し上げたいと思いますが、国保、政管健保、組合健保の各制度を比較いたしますと、加入者の年齢構成や年間所得等に大きな格差が生じております。
また、老人加入率の上限引き上げは、被用者保険加入者の負担増となります。 以上の制度改悪により、国民健康保険法で四百三十三億円、老人保健法で二百八億円の国庫負担が削減されることとなります。 そもそも国民健康保険は構造的に脆弱なもので、それだけに国の十分な手だてが必要です。ところが、政治の実際は全く逆で、政府は国保改革のたびに国庫負担の削減を行ってきました。
○糸久八重子君 結果的にはサラリーマンの無業の妻の保険料というのは被用者保険加入者全体で受け持っているんだと、そういうことなんでしょう、局長。
それでは、退職者医療の財源はどうしたのかということでございますが、ただいま申し上げましたように、退職者医療制度は総体の被用者保険の共同事業という考え方で構成をいたしましたので、被用者保険の本人の保険料に合わせまして、被用者保険加入者の保険料で賄うという考え方で構成したわけでございます。
それから政管健保など被用者保険加入者等二千五百八十六万人、その半分が家族だと、こう見ますと、すなわち千二百九十三万人となりますね。しかし、共稼ぎがあるから半分というとり方はちょっと多いということで、三分の一というとり方をすると八百六十二万人。そうしますと、国保の二千三百四十二万人、それプラス家族半分と見た場合の千二百九十三万人足すと三千六百三十五万人。
また被用者保険加入者の被扶養されている妻の場合には、夫の保険料でカバーされるからよいのではないかと言われるわけですけれども、夫の保険料だけでカバーされるのではなくて、同じ保険に加入している独身者、男性も女性も含めて独身者と、また共働きの妻の保険料というものによってもカバーされているわけでありますから、これは給付と負担の公平性を欠いている。
したがって、加入者数に対し受給者数の多い国民年金制度はこの財政調整による恩恵を受けるわけでありますが、一方の被用者保険加入者に対し、この点をどのように説得しようとされるのか、明確にしていただきたい。 次に、婦人の年金権について触れたいと思います。 政府は、今回の一連の改革により、婦人の年金権が確立されると説明しております。
しかし、最近の問題といたしましては、先ほどのお答えにも申し上げましたように、農業に専従していない被用者保険加入の後継者への移譲が全体の半数を占めるというような状況が出てきておりまして、全体としては一定の効果を上げながらも、その中身につきましては問題が出てきているように考える次第でございます。
そういうことで、私どもは今度の改革のねらいは、むしろ保険加入者の皆さんにこれ以上保険料負担を上げるようなことのないように、二十一世紀の将来まで今の被用者保険加入者の皆さん方の保険料率を大体現行程度にとどめたいというのが大きな目的で今回の改革案を出しておることも御理解賜りたいと思います。